工場緑化(折板屋根緑化)
工場立地法と緑化義務
工場立地法は、1974年に施行された法律で一定条件以上の中・大規模工場が対象となり、緑化についても義務付けられています。 施行前に建設された工場は適用外ですが、法律施行後に対象工場を建替え・新増設する場合は規制に従わなければなりません。 工場立地法において、敷地面積9,000m2以上、又は建築面積3,000m2以上である製造業、電気、ガス、熱供給業者(水力、地熱発電所は除く)は以下のように敷地利用時の面積制限があります。 ◎敷地面積に対する生産施設面積の割合・・・10~40%以下 ◎敷地面積に対する緑地面積の割合・・・20%以上 ◎敷地面積に対する緑地を含む環境施設面積の割合・・・25%以上屋上と壁面の緑化面積を緑地として算入可能に
屋上緑化等の面積は、敷地面積の5%以内(緑地面積の1/2)で緑地面積として算入が可能となりました。 2004年3月から一部規制の緩和策が実施され、生産施設の面積制限が緩和されるとともに、これまで工場緑化は地盤面だけしか緑地面積として算入できませんでしたが、屋上緑化・壁面緑化面積を緑地として算入することが可能となりました。 これにより、工場緑化は、屋上緑化、壁面緑化、駐車場緑化と柔軟に緑化を考えることができるようになりました。折板屋根の屋上緑化にも対応
工場や物流倉庫などの金属屋根に多く用いられている構造が「折板屋根」という山を持つ屋根です。当社では、独自工法で折板屋根の緑化に対応いたします。_R-1.jpg)
実物(サンプル)

イメージ図

折板屋根

施工半年後

施工例

施工例