東京における自然の保護と回復に関する条例
東京における自然の保護と回復に関する条例
東京都では2001年の「東京における自然の保護と回復に関する条例」において、1000平方メートル以上(国及び地方公共団体の有する敷地においては250平方メートル以上)の敷地において建築物の新築、増改築等を行う場合は、敷地や建築物上での一定基準以上の緑化が義務づけられており、事業者は、事前に緑化計画書の届出をしなければなりません。
また、2004年の「都市緑地保全法」の改正により市町村が指定した区域での大規模ビル開発などの際に一定割合の緑化を義務づける内容が盛り込まれました。
2006年には大阪府、兵庫県、京都府、埼玉県でも緑化に関する条例が義務付けられています。
※対象となる施設の規模
敷地面積1000平方メートル以上
(国及び地方公共団体が有する敷地は250平方メートル以上)
※対象となる行為
1)建築物を新築、改築、増築すること
2)工作物を建設すること
3)屋外競技施設または屋外娯楽施設を建設すること
4)駐車場を建設すること
5)資材置場、作業場を建設すること
6)墓地を建設すること
・東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/nature/guide/protection_recovery_01.html
・緑化計画書の届出
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/nature/green/plan_system/report.html
助成金情報(東京都)
緑化に関する助成金は、都道府県、市区町村さまざまなものがあります。
下記は東京都の一例です。翌日緑化のJ・グリーンでは助成金制度も合わせてご提案させていただいています。詳細はお問い合わせください。
●街かど緑化支援事業
街かどの景観向上に貢献する、緑化場所の公開性が高いなど、地域において緑化効果が高い民間施設の緑化事業(接道緑化、壁面緑化など)について、工事費の一部を助成します。
<助成対象となる緑化事業>
次の条件をすべて満たすものを、本年度の助成対象とします。
1.対象施設が、東京都内の都市計画法第7条に基づく市街化区域に立地すること
2.次のaからcのいずれかに該当する緑化工事であること
a.公道に面した緑化(接道緑化)
b.公開空地など、制度的に公開を義務付けられた区域の緑化
c.敷地内や人工地盤上であって、開放されている区域の緑化
3.平成24年度中に事業が完了するもの(平成25年3月1日までに書類が提出できること)
4.原則として、区市町村の助成など、他の助成制度の適用を受けていないもの、あるいは受ける予定のないもの
※緑化工事には地上部のほか、壁面、人工地盤等の緑化も含みます。
・詳細は:http://www.tokyo-park.or.jp/profile/promotion/town/index.html