低炭素構築物の認定メリット
低炭素建築物とは
「低炭素構築物」とは、「都市の低炭素化の促進に関する法律」(略称:エコまち法)で規定される、”二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物”のことをいいます。
建築物の低炭素化に資する建築物の新築等をしようとする方は、低炭素化のための建築物等に関する計画(低炭素建築物新築等計画)を作成し、認定を申請することができます。▼法律の詳細につきましては、以下をご覧ください。
【国土交通省ホームページ】
都市の低炭素化の促進に関する法律(略称:エコまち法
http://www.mlit.go.jp/toshi/city_plan/eco-machi.html
低炭素建築物の適合基準
低炭素建築物新築等計画は、以下に示す基準に適合する必要があります。
1.定量的評価項目 | 省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)に基づく 省エネ基準に比べ一次エネルギー消費量が10%以上低減されたものであること。また、断熱性能について省エネ法に基づく省エネ基準に適合していること。 |
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2.選択的項目 | 節水対策、エネルギーマネジメント、ヒートアイランド対策又は建築物(躯体)による対策等の低炭素化に資する措置を一定以上講じていること。 |
3.基本方針 | 法第3条第1項に基づく都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に照らし適切なものであること。 |
4.資金計画 | 低炭素化のための建築物の新築等を確実に遂行するために適切なものであること。 |
認定を受けた低炭素建築物の優遇措置
1.税制上の優遇措置
・所得税について、住宅ローン減税制度の控除対象借入限度額の引き上げ
・登録免許税について、所有権保存・移転登記に係る税率の引き下げ
2.容積率の特例
低炭素建築物新築等計画の認定基準に適合させるための措置として必要となる床面積は、
政令で定める範囲内で不算入
・一次エネルギー消費量算定プログラム(独立行政法人建築研究所)
http://www.kenken.go.jp/becc/index.html
認定申請の窓口などは、都道府県によって異なります。
詳細は都道府県または、市区町村のホームページをご覧ください。