工場立地法による緑化面積を、屋上・折半屋根緑化、駐車場緑化等で算入

 

 

 

 

 

 

 

工場立地法では、「特定工場」の敷地面積に「緑地」を設けることが義務付けられていますが、工場を設立する用途地域や、都道府県によってもその割合が異なっています。

<特定工場とは>
業種が製造業、電気ガス、熱供給業(水力・地熱発電所を除く)で敷地面積9,000m²メートル以上または建築面積3,000m²メートル以上の工場をさします。

 

そもそも緑地とは

(1)樹木が生育する10m²を超える区画された土地または建築物屋上等緑化施設を緑地とする。

AまたはBを満たすものが、(1)の緑地です。
A:10m²当たり高木が1本以上あること。
B:20m²当たり高木が1本以上及び低木が20本以上あること。
※高木とは、成木に達したときの樹高が4m以上の樹木のこと。
※低木とは、高木以外の樹木のこと。

(2)低木またはその他の地被植物(除草等の手入れがなされているものに限る)で表面が被われている10m²を超える土地または建築物屋上等緑化施設を緑地とする。

 

●建築物屋上等緑化施設とは?
屋上緑化及び壁面緑化のことをいいます。
平成16年3月の工場立地法の改正により、地上面の緑地を屋上緑化や壁面緑化、駐車場緑化など何かしらの施設と重複している緑地も、緑地面積の25%まで参入するこが可能になりました。
しかし、壁面緑化の面積換算は水平延長距離×1mで算出するように規定されているので注意が必要です(東京都では壁面緑化資材設置面積すべてを算入することが可能です)。

緑化面積への算入

 

工場立地法で緑化面積が不足している企業様、
屋上緑化により敷地の有効活用をしたい企業さま、ご相談ください。

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